土地の地目の変更について
田 |
農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
|
畑 |
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
|
宅地 |
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 |
|
学校用地 |
校舎,附属施設の敷地及び運動場 |
|
鉄道用地 |
鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地 |
|
塩田 |
海水を引き入れて塩を採取する土地 |
|
鉱泉地 |
鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に 必要な土地 |
|
池沼 |
かんがい用水でない水の貯留池 |
|
山林 |
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
|
牧場 |
家畜を放牧する土地 |
|
原野 |
耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地 |
|
墓地 |
人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
境内地 |
境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地 |
|
運河用地 |
運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
|
水道用地 |
専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地 |
|
用悪水路 |
かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
|
ため池 |
耕地かんがい用の用水貯留池 |
|
堤 |
防水のために築造した堤防 |
|
井溝 |
田畝又は村落の間にある通水路 |
|
保安林 |
森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
|
公衆用道路 |
一般交通の用に供する道路(道路(昭和27年法律第180)による道路で あるかどうかを問わない。) |
|
公園 |
公衆の遊楽のために供する土地 |
|
雑種地 |
以上のいずれにも該当しない土地 |