PROCESS 境界確定の主な流れ PROCESS 境界確定の主な流れ 資料調査(区役所や法務局など) 前面の道路が公道であれば各官公庁に行き、境界確定がされているか等を調査し資料収集をします。道路の境界が決まっていない場合には境界確定の申請書に原則所有者様全員のご署名ご捺印(実印)に加え、印鑑証明書をご準備していただく場合が御座います。法務局の資料(地積測量図の有無や、隣接所有者が誰なのかを調べる為、登記事項証明書等)を取得します。 現地で測量及び隣接所有者への挨拶 調査した資料を基に現地で測量作業に入ります。加えて境界線を後日確認していただくために、隣接所有者様にご挨拶にまわり測量に関する資料等をお持ちではないかを調査します。 事務所で測量データの製図、検証作業 現場での測量が終わったからと言って,事務所に戻ってすぐに図面が出来る訳ではありません。観測してきたデータというのは点のデータでしか無い為、測量CADを使い1点1点線で繋いでいく事によって図化していきます。官公庁との道路の境界線をはっきりさせる為に、色々な資料(近傍の境界確定した図面等)を復元し、検討図という図面を作成し打ち合わせます。都内でも場所によっては、大正12年の関東大震災後の復興事業として、区画整理事業を行った時の図面である震災復興図や、第二次世界大戦の東京大空襲の戦災を受けた都市の復興事業として、東京都が土地区画整理事業を行ったときの戦災復興図という図面を参考にしながら、境界を検証します。 境界線の立会い確認 道路線形や地積測量図等の資料を基に検証し、隣接者との境界線が分かってきたらようやく隣接者様及び官公庁との境界立会いとなります。皆さまに確認していただき合意していただいた後に、境界杭の無いポイント等についてはコンクリートの杭や、金属標等を埋設します。 境界確認書の取り交わし 境界線について確認し、問題無い事を証するものとして境界確認書という書面を作成します。所有者様同士でご署名ご捺印し、1部は隣接所有者様に差し上げもう1部を測量依頼主のお控え分として双方で持ち合う形にします。大体ここまでの境界確定業務が完了するまでの平均工期は2か月弱掛かります。 ▶︎お問い合わせ