法務局に備付けている公図と呼ばれるものは、明治時代に備付けられた図面が現在でも多数存在しております。
この公図は地図に準ずる図面と呼ばれており、土地の区画を明確にした不動産登記法第14条地図が備付けられるまでの間これに代わるものとして備付けている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。
つまり精度はあまり保証できませんが、土地の位置や形の概略の参考には利用できますと言っているような図面です。
しかしながら不動産取引には必ず使われており、重要な図面であります。従って現状と著しく異なっていては、不動産の取引をするにあたり支障が出る場合がございます。
公図を訂正するには原則境界確定測量が必要になり、加えて隣接所有者様の同意を得て公図の修正を行う事ができます。
法務局の職員は地図訂正の申出を受理後、
現地等へ行き調査の結果申出の内容に相違なしと
判断した場合には公図の訂正を職権で行ってもらえます。