CONTENT
業務内容
土地合筆登記
2筆以上の土地を1つにまとめる登記になります。 合筆には一定要件を満たしている必要が御座いますので、ご相談ください。 法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
土地分筆登記
1筆の土地を2つ以上にわける登記になります。分筆登記をする為には、原則土地の境界確定が完了している事が条件となります。法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
土地地積更正登記
測量した結果面積が異なる場合等に土地の地積(面積)を正す登記になります。 また法務局に地積測量図がない場合等には地積更正登記を申請し 備え付ける事をお勧めします。 原則土地の境界確定が完了している事が条件となります。 法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
土地地目変更登記
登記記録の地目が畑・田のものから宅地に変更した場合や駐車場等の雑種地から 宅地に変更した場合等には、変更後1か月以内に申請する必要が御座います。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
Procedure for correcting Cadastral map
地図(公図)の訂正手続き
地図(公図)の訂正手続き
法務局に備付けている公図と呼ばれるものは、明治時代に備付けられた図面が 現在でも多数存在しております。
この公図は地図に準ずる図面と呼ばれており、土地の区画を明確にした不動産登記法第14条地図が 備付けられるまでの間これに代わるものとして備付けている図面で、 土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。 つまり精度はあまり保証できませんが、土地の位置や形の概略の参考には利用できますと 言っているような図面です。
しかしながら不動産取引には必ず使われており重要な図面であります。従って現状と著しく異なっていては 不動産の取引をするにあたり支障が出る場合がございます。 公図を訂正するには原則境界確定測量が必要になり、加えて隣接所有者様の同意を得て公図の修正を行う事ができます。
法務局の職員は地図訂正の申出を受理後、現地等へ行き調査の結果申出の内容に相違なしと 判断した場合には公図の訂正を職権で行ってもらえます。
Surveying
現況(高低)測量
境界確定業務とは違い 隣接者様との境界確認作業等はせず あくまで参考の面積を出します。費用を抑え、仮の面積が知りたい方にお勧めです。 また建物を建築する際に必要な真北測量、高低(レベル)測量については別途ご相談ください。 現地測量後1~2日程度で測量図を作成致します。 紙での納品の他にPDFやDXF、SXF等のデータでも納品出来ます
Heading Registration of Building
建物についての登記
建物表題登記・区分建物表題登記
建物を新築した場合には所有権取得の日から一か月以内に申請する必要が御座います。 登記完了後、住宅用家屋証明を取得する事により個人が新築した建物については 所有権保存登記申請時の登録免許税の軽減を図ることが出来る場合が御座います。 法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
建物滅失登記
建物を取り壊した場合一か月以内に申請する必要が御座います。 法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
建物種類変更(更正)登記
事務所で使用(登記)していた建物を内装をリフォームして居宅として 利用する場合などは建物の種類変更登記が必要になります。
建物構造変更(更正)登記
屋根の葺き替え工事でかわらぶきから亜鉛メッキやスレート製の屋根に リフォームを行った場合などは建物の構造変更登記が必要になります。
建物床面積変更(更正)登記
建物を増築した場合や、一部取り壊した場合等に 建物の床面積変更登記が必要になります。
※法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
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業務内容
2筆以上の土地を1つにまとめる登記になります。合筆には一定要件を満たしている必要が御座いますので、ご相談ください。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
1筆の土地を2つ以上にわける登記になります。分筆登記をする為には、原則土地の境界確定が
完了している事が条件となります。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
測量した結果面積が異なる場合等に、土地の地積(面積)を正す登記になります。
また法務局に地積測量図がない場合等には
地積更正登記を申請し備え付ける事をお勧めします。
原則土地の境界確定が完了している事が条件となります。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
登記記録の地目が畑・田のものから宅地に変更した場合や、駐車場等の雑種地から宅地に変更した場合等には、変更後1か月以内に申請する必要が御座います。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
地図の訂正手続き
法務局に備付けている公図と呼ばれるものは、明治時代に備付けられた図面が現在でも多数存在しております。
この公図は地図に準ずる図面と呼ばれており、土地の区画を明確にした不動産登記法第14条地図が備付けられるまでの間これに代わるものとして備付けている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。
つまり精度はあまり保証できませんが、土地の位置や形の概略の参考には利用できますと言っているような図面です。
しかしながら不動産取引には必ず使われており、重要な図面であります。従って現状と著しく異なっていては、不動産の取引をするにあたり支障が出る場合がございます。
公図を訂正するには原則境界確定測量が必要になり、加えて隣接所有者様の同意を得て公図の修正を行う事ができます。
法務局の職員は地図訂正の申出を受理後、
現地等へ行き調査の結果申出の内容に相違なしと
判断した場合には公図の訂正を職権で行ってもらえます。
測量
境界確定業務とは違い 隣接者様との境界確認作業等はせず、あくまで参考の面積を出します。費用を抑え、仮の面積が知りたい方にお勧めです。
また建物を建築する際に必要な真北測量、高低(レベル)測量については別途ご相談ください。
現地測量後1~2日程度で測量図を作成致します。紙での納品の他にPDFやDXF、SXF等のデータでも納品出来ます
建物について
建物を新築した場合には、所有権取得の日から一か月以内に申請する必要が御座います。
登記完了後、住宅用家屋証明を取得する事により個人が、新築した建物については所有権保存登記申請時の登録免許税の、軽減を図ることが出来る場合が御座います。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
建物を取り壊した場合一か月以内に申請する必要が御座います。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
建物表題部変更(更正)登記
建物種類変更登記
事務所で使用(登記)していた建物を、内装をリフォームして居宅として利用する場合などは、建物の種類変更登記が必要になります。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
屋根の葺き替え工事でかわらぶきから亜鉛メッキや、スレート製の屋根にリフォームを行った場合などは、建物の構造変更登記が必要になります。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。
建物を増築した場合や、一部取り壊した場合等に、建物の床面積変更登記が必要になります。
法務局の処理期間については約1~2週間程度掛かります。