境内地
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境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地
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運河用地
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運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
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水道用地
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専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
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用悪水路
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かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
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ため池
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耕地かんがい用の用水貯留池
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堤
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防水のために築造した堤防
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井溝
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田畝又は村落の間にある通水路
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保安林
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森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
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公衆用道路
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一般交通の用に供する道路(道路(昭和27年法律第180)による道路で
あるかどうかを問わない。)
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公園
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公衆の遊楽のために供する土地
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雑種地
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以上のいずれにも該当しない土地
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